結婚退職後、夫の扶養に入るためには、所得の上限はいくらまですか?
来年6月に挙式予定の者です。来年3月に退職し、結婚後は夫の扶養に入りたいと思っております。
私の現在の所得は、月収25~30万円程で、退職後は失業保険を受給しながらパートを探したいと思っております。

夫の扶養に入るためには、私の所得を調整する必要があるかと思うのですが、いくらまでに抑えたら手取り額が一番多く残るのか、教えていただきたく質問いたしました。103万円未満でしたら、所得税もかからず夫も控除が受けられるのでしょうか?
130万円未満でしたら、社会保険料を払う必要がなく、扶養に入れるのでしょうか?

社会保険上の130万円には、失業保険や退職金も含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
yuki_yuki02030324さん

>103万円未満でしたら、所得税もかからず夫も控除が受けられるのでしょうか?
年間(1月1日~12月31日)給与収入が103万以下の場合は、配偶者控除の対象です。


>130万円未満でしたら、社会保険料を払う必要がなく、扶養に入れるのでしょうか?
年収(いつからいつまでの期間なのかは加入すっる健康保険組合で異なる)130万未満なら被用者健康保険の被扶養者の資格はあります。


>社会保険上の130万円には、失業保険や退職金も含まれるのでしょうか?
失業保険は含みます。
退職金は、加入する健康保険組合で判断が違います。
私事で恐縮ですが、私の妻が退職した時、退職金の所為で2年間被扶養者にすることができませんでした。
仕方なしに、妻は、任意継続に加入しました。
現在フリーターです。
大阪市の職業訓練に通いたいのですが、条件等わかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在、2つのアルバイトをかけもちで働いております。
伝わりやすくするため、AとBでわけさせていただきます。

Aのアルバイトでは、社会保険に加入し雇用保険も6ヶ月以上支払っています。
こちらが私の収入の中心となっています。

Bのアルバイトでは、月に5万円程度の収入になり、副収入のようなかたちになっています。



職業訓練を受講するためには、ハローワークにて求職手続きを行う必要があるとのことですが、
そのためには、現在働いているAとBのアルバイトを両方やめた無職の状態でなければいけないのでしょうか?

それとも、雇用保険を支払っているAは辞めなければいけないが、Bは継続でも可能とのことなのでしょうか?

求職は可能だが、職業訓練を受けるためには無職の状態でなければいけないのでしょうか?



もし、職業訓練を受講できるようになったとした場合、失業保険を受給するための条件や注意点も教えていただけると助かります。


早くフリーターを脱却したいと思っています。
みなさんの知恵をお願いします。
訓練校に行く際、失業給付金を受給しながら通うおつもりでしたら、Aはやめる必要があります。
Bは週に20時間以内であれば、バイトを続ける事が可能です。ただ、時間数、収入を報告する義務があり、失業給付金から引かれますので、続ける事が大したメリットにはなりません。

失業給付金ですが、公共訓練の場合は受講中に給付期間が終わってしまう場合でも、訓練修了まで継続して受給する事が可能ですが、基金訓練の場合は継続されませんよ。
質問があります。
私は去年の12月まで社員として働いてましたが、退職し、1月に退職金を12万5千円をいただきました。
その後、5月まで、失業保険を頂き、5月から旦那の扶養に入りました。そのころから、バイトをはじめ、給与収入は、119万5千円になります。
税金の103万、年金の130万円というのは、給与所得と、退職金とをあわせた金額なのでしょうか?
このままでいくと、年金のほう方の扶養もはずれてしまうのでしょうか?
教えてください。
あなたの所得を計算してみましょう。
退職所得
勤続年数は、多分20年以下と思いますので、退職所得控除額は、40万×勤続年数、仮に1年としても40万、したがって、退職所得は、ゼロです。
給与所得は、ご存知のとおり、基礎控除が、38万、給与所得控除が65万なので、控除合計103万、したがって、給与所得は16万5千円です。
と言う事で、あなたのご主人の配偶者控除は、受けられません。

健康保険(年金)の方は、よく知りませんので、別の方の、回答を待ちましょう。
有給休暇について質問です
理容店で働いています。

勤続年数7年です、週休2日、社会保険に入っており、株式会社です。

社長の方針変更で、今の店を美容室に変えるそうなのですが
美容室では働きたくないので(理容の職で専念したいので)
これを機に独立して店を開店する事にしました。

そこで、退職するにあたり、早く開店したいので来月から準備して
春には自分の店を開店したいので、2月の末までは今まで通り勤務し
3月は準備も色々詰める時期だが、無収入も困るので、今まで年に1日だけ
誕生月に誕生日休暇があっただけなので、3月は今までの有給休暇(時効になっていない分)を
全て消費して給料をほしい、有給を消費した時点で退職にして欲しいと話しました。


そうしたら、社長は、今申し出て2月や3月に辞めるのも違反だし、
有給休暇はうちの会社は誕生日休暇以外認めてないので受けれない。
辞めてから開業するまでの間に少しでも収入が欲しいなら離職届出して
失業保険でももらってくれと言われました。

入社する時に辞職は何か月前までにしろとかの契約もしていませんし
有給休暇も労働基準法で決められた範囲内で・・・・・と普通に考えていただけなので
そのような返事が来る事は予想しておらずビックリしました。

私が請求している事はおかしいでしょうか?

是非、交渉を頑張れるご助言をください、お願いします。

長文になりすみません。
理容室から美容室に変えたら、美容師でなければ働けないことになります。
法律をご存知ですよね。
社長も。

会社都合の解雇にしてもらい、失業保険をもらった方が良くないですか。

補足:
どちらにしても辞めることになるのですから、労働基準監督署にすべて話して相談するべきです。
この場合、妻を扶養に入れることはできますか?
本日、平成23年12月30日です。

今月23日、結婚しました。

結婚した妻は今年、1~6月まで、会社Aに勤務し、84万円の収入がありました。
7・8・9月を無職で過ごし(この間も失業保険の給付は受けていません)、
10月~12月を会社Bでパートで働くようになり、この3ヶ月でパート収入21万円を得ました。

会社Aの収入を念頭に、103万円を超えないようにパートのシフトを調整していたのですが、会社Bには時給単価のほかに通勤費が支給される制度があり、結果して(84万円+21万円=105万円)103万円を越えてしまいました。

H23年、103万円を超えてしまった訳ですから、今年は税法上の扶養は無理として、来年H24年は会社Bからのパート収入のみとなるわけですから、10月~12月の3ヶ月と同様の賃金であれば、21万円÷3ヶ月×12ヶ月=84万円の収入見込みとなります。

健康保険・年金の関係はいずれも130万円を下回っているので、問題なく扶養に入れられると思うのですが、税法上の扶養にはH24年は入れられないということになるのでしょうか?
入れられなかったとして、来年末には収入が確定するので、年末調整で返金されることになるのでしょうか?

それと、ここで聞くような話ではないかもしれませんが、私が勤務する会社には「税法上の扶養する配偶者がいる場合、月額3万円の配偶者手当を支給する」という制度があります。会社の中の規定なので、回答はなかなかいただけないかもしれませんが、一般的にどうあるべきか教えていただけたら幸いです。
例えば、会社には今年の年収を偽って報告して、配偶者手当の支給を受けたとして、これはどこかでバレてしまうものなのでしょうか?ちなみに、うちの会社は大手で、税務署や市町村とは正規の情報収集をしています。
通勤費については、非課税になるものがありますので、まずはそちらのご確認をしてみてはどうでしょうか。

非課税となる通勤費を除いた奥様の収入が103万円以下であれば、H23年分から配偶者控除の対象となります。また、H24年分の控除については、H24年の収入見込みで判定するため、問題なく控除がうけられるはずです。


「配偶者手当の支給を受けるために年収を偽って報告するとバレてしまうかどうか」ですが、「状況次第ではバレます」ので、正しく報告することを強くおすすめいたします。
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