失業保険について

半年に一度契約更新のある会社でフレックス社員として働いています。


2月にまた契約更新があるのですが、契約更新をしてほしくないと上司に話した場合は失業手当給付(3ヶ月待たずの給付)になるでしょうか?
フレックス社員は契約社員同等ですので、期間満了で、自ら退職しても、給付制限は付きません。
但し、3年未満であり、派遣契約社員でないことが条件です
「補足します」
質問者様がBAを与えた、回答は間違ってます、3年未満の期間満了退職は、自ら退職しても給付制限は付きません、但し派遣契約は、少々違います。
結婚が決まり県外に引っ越すため、会社の〆日が10日なので2月10日で会社を退職しました。最初に流れを説明しておきます。2月10日退職→2月28日引越し(同棲)→3月8日入籍。
退職理由には『結婚による転居で通勤が困難な為』としたのですが、今日『離職票』が届き、その中の離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。失業保険給付手続きについて『結婚による転居で通勤が困難な為』とした場合、特定受給者となるので、待機期間を待たずに給付を受けられると聞いたのですが、会社側の理由ではそれに該当しないように思います。転居もしてなければ入籍が来月の8日の為結婚を証明するものがないので、そうなるのは仕方ないのかと思うのですが、特定受給資格者として待機期間を待たずに給付を受けるにはハローワークに相談したらいいのでしょうか?その場合、今住んでるハローワークに行ったらいいですか?
最初に説明した流れから質問以外にも今しないといけないことがあれば詳しく、そして分かりやすく教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
失礼ですが質問者さんは、かなりあわてんぼうのようです。

〉離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。

正しいですね。
離職票をよくご覧ください。

「転居等により通勤困難となったため」は、「労働者の個人的な事情による離職」に含まれる区分です。
※「(2)」の中に、さらに小さな分類として、「職務に耐えられない体調不良」やら「妊娠、出産、育児等のため」などがあるでしょう?

チェック欄を見て頂ければ分かるとおり、事業主がチェックするのは「(2)」までです。
さらに細かい区分のチェックは、「離職者記入欄」にしかありません。
あなたが書くことです。


〉特定受給者となるので、待機期間を待たずに
「特定受給者」という制度はありません。「特定受給資格者」というものはありますが。
また、「結婚に伴う住所の変更により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」は、「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。

「待機期間」というものはありません。あなたが言っているのは「給付制限」です。

なお、「入籍」ではなく「婚姻/婚姻届け出」です。
自己都合から会社都合へ…
11月末で3年以上勤めていた会社を契約満了で退職しました。
退職した理由というのが時間短縮になる(どれくらい短縮になるかは11月半ばでも教えてくれませんでした)
と言われ、どれくらい短縮になるかも定かではない事が一番です。うちの会社は毎回次の月になる10日くらい前に、次のあなたの仕事は●●で、時間は●時間となりますが、更新しますか?という感じで契約更新して最悪です。こっちにも生活があるし、どれくらい時間短縮されるのかもわからないのに更新出来ません。
退職手続きの時、契約満了で辞めるのだから自己都合でも会社都合でもありませんと上司にはっきり言われました。わたしは失業保険が待機期間3ヶ月待たず、契約満了なのだから失業保険はすぐ出ると思っていました。
ハローワークに行ったらわたしの場合3年以上勤めていたので待機期間3ヶ月後の支給になると言われました。会社から一言あれば辞めなかったのですが、どうも納得いきません。
失業保険をすぐ貰えると思って仕事も探してませんでした…
本当にどうしたらいいかわからなく質問させて頂きました。
これを会社都合にするって厳しいですか?
ちなみに会社に相談したら一応ハローワークに言ってみるけどほぼ無理だと思ってください。最後に決めるのはハローワークなので…との事でした。
3年以上の契約社員は常用雇用者となり、期間満了退職でも3年未満とは違い、「自ら延長更新の希望する申し入れをしなかった」場合(離職票の離職理由欄にあります、ここに○が付くと給付制限付です)は、給付制限がついてしまいます。

受給資格決定は済んだのですか、まだでしたら、会社は辞めたくないのですが、更新する度、時間がマチマチで、給与に差が生じ、安定した生活が出来ないため、どうしようもなく離職しました、こんな感じで安定所の給付担当に言って下さい。

安定所は、自ら辞めた者には冷たい面があり、続けたかったが、辞めざる得なかったを強調することです、受給資格決定後でも、審査請求して、審査官に訴えることですね、会社都合までは難しいかもしれませんが、給付制限をなくすなら、なんとかなる様な気もします。
次の場合、失業保険あるいは再就職手当てはもらえますか…?

◆12月末に退職→来年1月15日or2月に新しい会社に再就職した時。

(前回似たような質問をしましたが、後で

再就職予定の会社から連絡があり、
引き継ぎの都合で、勤務開始を半月~1ヶ月ほど
延期することに
なりそうだと伝えられました)

金銭的にギリギリなので、申請するといくらか
いただけるなら
とても助かります…。


しかしこのご時世、再就職後にリストラされるかもしれない
という不安もあります。
もし今回、失業保険の申請をせず、半月~1ヶ月ほど期間を空けて再就職し、
その後リストラされた場合、失業保険はもらえますか…?
半月程度でも期間が空くと、それまでの勤続年数(3年)が
リセットされ、失業保険がもらえなくなるのでしょうか?

ご存知のかた、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
①もし今回、失業保険の申請をせず、半月~1ヶ月ほど期間を空けて再就職し、
その後リストラされた場合、失業保険はもらえますか…?
>>もらえます。ただし、平成21年1月1日が離職日なら、平成22年1月1日までに、貰いきらないといけません。
(あらたに受給権が発生しない場合)
②半月程度でも期間が空くと、それまでの勤続年数(3年)が
リセットされ、失業保険がもらえなくなるのでしょうか?
>>リセットされるのは、「なにか給付を貰ったとき(教育訓練給付金などはのぞく)」「離職日の翌日から、就職までの間が1年以上ある場合」です。
③今回の離職・就職では、”給付はありません”
その根拠は、職業安定所に『求職の申込』をする以前に雇い入れを約した事業所に就職するためです。ただし、就職日が決まっていないので、選考を受けている最中であると職業安定所が判断をすれば、給付が受けられる場合があります。なので、離職日以降、離職票を手にして、職業安定所へ向かうときに、”失業の状態であるかどうか”が判断の分かれ道です。ちなみに、再就職が決まったタイミングが早すぎると、基本手当てはおろか、再就職手当ても受給できません。
このような場合失業手当てはもらえるのでしょうか?質問ご覧頂きありがとうございます。今現在建築会社専門の派遣会社に所属しているのですが、もう派遣として生活していることが苦となり、来年2月の契約更新の際に
辞めようと思っています。
私は新卒で派遣会社の正社員として入り、現在2社目の会社に行っています。
1社目の会社は営業の方から「今あなたに見合う会社がないのでとりあえずココに行ってほしい」と言われ、何もわからないまま行きました。そこでは残業や休日出勤が多く、精神・体力面共に限界となり「もう限界です。変えてもらえないなら辞職させて下さい」と言いました。
初めはもう他にないからと言っていたのに、とりあえず見つかったから来月から行ってね!と言われ今その会社に行っています。
ここまで営業のいいなりにずるずる来てしまったのですが、自分でももう辞めたほうがいいと決断しました。
派遣元からは退職金出ないよと言われてしまい、自分が納得の行くような所に派遣もされなかったのにあんまりじゃないかと最近思っています。
でも派遣会社に入ったのだからしょうがないのかな・・とも思います。
私の場合失業保険はもらえないのでしょうか?
また派遣会社からお金をもらえることはあるのでしょうか?
なにかいいアドバイスがありましたら、よろしくお願い致します。
一つ確認ですが失業保険には加入しているのですよね?

であれば支給はされますが自己都合退社であれば待機期間は3ヶ月です。
解雇という形であれば待機期間7日間で支給にはなりますが、支給されるまでには1ヶ月以上掛かると
思っていたほうが良いです。

新卒で2年目という事はまだまだお若いので、退職したらすぐに次を見つけるつもりで
とりあえず申請しておきましょう。

失業保険は、勤務先(この場合は派遣元かな?)からもらった雇用保険被保険者証(細長い紙)
が、退職後にハローワークに行って離職の手続きをし、離職票を交付する手続きをとり、それがあなたの
手元に来てからあなたがハローワークに行って手続きをし、それから待機期間が始まります。
退職してから3ヶ月ではなくあくまでも手続きしてから3ヶ月です。

会社の手続きが遅くなればなるほど支給も遅れますのでしっかり会社に話をしておいた方が
良いと思います。
ハローワークの求職活動について
現在失業保険を受けているのですが、実績について質問します。
今は制限期間中?
で9月末までお金は出ません。
その間に3回実績が必要とあり、1回は最初の認定日に相談窓口で説明があり、それが実績扱いになりました。
あと2回は、ハローワークのパソコンで求人を探し、詳しくみたい求人を窓口に持っていって詳しく見たいといえばそれで求職活動になるのでしょうか?
その場で応募しないといけないのでしょうか?パソコンで検索だけでは実績にならないらしいので…。
理解力がなく、いまいちわからなくて…
よろしくお願いします。
そのハローワークによってさまざまです。
PC検索→1回とカウントもしくは2回いかないとカウントされないところ。
PC検索→紹介状発行→応募すれば実績となるところ。

いろいろですので、ご自身のハローワークに問い合わせされたほうがいいです。
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